指定給水装置工事事業者の申請など 磯城郡水道企業団における指定の取り扱いについて 令和4年3月31日以前に磯城郡3町のうちのいずれかの町長から指定給水装置工事事業者の指定を受けられた事業者は、令和4年4月1日以降、その有効期間の範囲内において、磯城郡水道企業団企業長の指定を受けたものとみなします(磯城郡全域で給水装置工事を行うことが可能になる)。なお、3町のうちの複数の町長から指定を受けている場合の指定の有効期限は、有効期限が最も遅い指定の有効期限とします。 各手続きについて ・新規申請 新規申請については、令和4年3月31日以前に3町で指定を受けていない事業者が対象となります。指定するのは企業団ですが、申請窓口は、公益社団法人日本水道協会奈良県支部となります。必要書類については、公益社団法人日本水道協会奈良県支部のホームページをご覧ください。・公益社団法人日本水道協会奈良県支部のホームページ https://narajwwa.mokuren.ne.jp/narajwwa/ 新規申請手数料5,000円 ・更新手続き 指定給水装置工事事業者更新の申請について水道法の一部が改正されたことに伴い、指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間へと変更になることから、指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従来の制度で指定を受けた日によって、更新の申請時期が異なりますので、該当する期間内での手続きをお願い致します。該当する期間、有効期限がご不明の場合は、個別に回答させていただきますので、企業団までお問い合わせください。 更新の申請受付期間(重要)初回の更新手続きについては、更新申請受付開始前に、企業団から有効期限を迎える各事業者様に事前に通知します。 申請時に必要な提出書類等1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)2.様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)3.機械器具調書4.定款及び登記事項証明書【原本】(法人)又は住民票の写し【原本】(個人)登記事項証明書及び住民票の写しは発行から3ヶ月以内のもの5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)6.指定更新時確認事項 企業団が確認する事項【確認する内容】1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 更新手数料5,000円 指定給水装置工事事業者証の返納更新に伴い、現在の指定給水装置工事事業者証は返納が必要です。 申請書・届出書の様式等様式第1「指定給水装置工事事業者指定申請書」様式第2「誓約書」別表「機械器具調書」指定更新時確認事項 提出先磯城郡水道企業団 工務課〒636-0306奈良県磯城郡田原本町西竹田280